医療費控除について|森井眼科クリニック|神戸市東灘区御影駅前

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    医療費控除について|森井眼科クリニック|神戸市東灘区御影駅前

    医療費控除について

    こんにちは。
    確定申告の時期になりました。医療費控除の申請を行われる方も多いと思います。
    眼科の医療費でよくある質問をまとめました。

    1.ICL手術は医療費控除の対象になりますか?

    ICL手術は、眼内に有水晶体眼内レンズを挿入して、近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術です。
    この手術は、眼の機能を医学的な方法で正視の状態に回復させるものであり、
    それに係る費用は、医師の診療または治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。

    2.オルソケラトロジー治療は医療費控除の対象になりますか?

    オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を
    特殊なコンタクトレンズを装用することにより、角膜の形状を変化させて屈折率を正常化、
    日中の視力を回復させるものです。
    この治療も、眼の機能それ自体を医学的な方法で正視の状態に回復させるものであり、
    それに係る費用は、医師の診療または治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。

    3.眼鏡購入費用は医療費控除の対象になりますか?

    近視や遠視、老眼などのために日常生活の必要性ために購入されるものは、
    視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。

    しかし、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、
    幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、
    治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、
    医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。

    医療費控除の対象となるものについては、疾病名および治療を必要とする症状が記載された眼鏡の処方箋が発行されますので、その写しを確定申告書に添付してください。

    4.治療後、海外に赴任しますが、医療費控除の手続きはどうしたらよいですか?

    日本に帰国している間に眼科の治療を行ったり、また海外赴任前に眼科治療を行われる方の
    医療費控除はどのようにすればよいか、と患者様よりご質問ありました。

    結論は、日本での確定申告の必要があります。
    海外赴任後に日本での所得がない場合は出国前に、出国後も継続して日本での所得が発生する場合は、次の確定申告後のタイミングでの申告が必要です。
    海外移住の為、申告をすることができない場合は、代理人(納税管理人)を決める必要があります。

    最後に

    治療に関する費用は医療費控除になりますので、皆さん確定申告での医療費控除の申請をお忘れなく!

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    【監修】

    神戸市東灘区御影中町1丁目6−9ウエダビル2,3階
    森井眼科クリニック
    院長 森井香織
    →院長の紹介はこちら🐸!
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